こんにちは!
本日ブログ担当の中山です☆彡
みなさま、今年3月12日に免許証の種類に関する改定があったことはご存知でしょうか?
以前から噂には出ておりましたが、ついに新設されました。
それは、「準中型免許」という区分です。
あまり聞きなれない「準中型免許」とはなんぞや?
と感じる方も多いかと思います。
ざっくり言うと「2tトラックまで運転できる免許」のことです。
ここで一つ!注意が必要なんです!!
平成29年3月12日以降に、普通自動車運転免許証を取得された方は、
2tトラックを運転できません!!
なぜなら、今回の法改正で普通自動車の運転範囲は、
車両総重量が3.5t未満と改正された為、事実上1tトラックやワゴン車などの
車両までしか運転できないのです。
従って平成29年3月12日以降に、普通自動車運転免許を取得された方は、
2tトラックドライバーの勤務希望の方は、「準中型免許」の取得が必要になります。
近年、ドライバーの過失による事故が多い為の対策でしょうか。。。
これに伴い、スクエアラインホームページ「ドライバー業務について」を更新しましたので、
是非一度詳細をご覧くださいませ!!
ちなみに、平成29年3月11日以前に普通免許を取得された方は、
今回の改正による変更は無く、今まで通り2t車まで運転できます。
なんてお得。。。
これからの日本経済の発展には、物流業界が大きなカギを握っています。
是非、スクエアラインと一緒に物流業界で活躍して頂ける方を、私たちはお待ちしております。
中山でした。